Money MarginalMan/マネー マージナルマン

薄給マネーサイト編集(配属1か月)の備忘録&資産形成ログです。ボツ企画、時事、貧乏暮らし、資産形成のねたをつぶやきます。

「ふるさと納税」の恩恵を受けられない人が、ワンストップ特例の下である程度出るかも? という話

ふるさと納税の恩恵を受けられない人が出る?

都道府県や市区町村へ「寄附」をし、確定申告をすれば、寄付額の一部が所得税と住民税から控除される「ふるさと納税」。

寄附を規定の金額内で納めれば、実質負担は2000円。そして、寄附の「御礼」として、地域の特産品や謝礼の品がもらえるため、高い人気を誇っています。

2015年、1月に控除の上限額が拡大。4月からは一定の条件で、確定申告をしなくてすむ「ワンストップ特例制度」もスタートしました。心理的な負担が減り、制度の利用者は右肩上がりで増え続けています。

ただ、聞いた話ですが、このワンストップ特例制度に絡んで、控除の恩恵を受けられない人が、今のままでは出そうとのこと。

www.furusato-tax.jp

理由は「ワンストップ特例制度」の適用条件にあり

ワンストップ特例制度は、確かに確定申告が不要ですが、適用を受けるにはいくつかの条件があります。

①確定申告を必要としない給与所得者であること(=サラリーマンであること)

②寄附先の自治体が5つ以下であること

③すべて2015年4月1日以降の寄附であること

 これらにひっかかれば、確定申告が必要となります。ですが、そもそもとして、

ワンストップ特例を受けるためには、

④ワンストップ特例制度の申請用紙を、寄附先の自治体に提出する

ことが必要です。このワンストップ特例制度の申請用紙(正確には、寄附金税額控除に係る申告特例申請書という)を送らないことには、住んでいる自治体の住民税を控除する手続きに入りません。

この申請用紙の提出数が、当初想定よりも少ないのでは? ということのようです。

ふるさと納税の魅力に目覚め、ということであればOKだが

5か所だけでなく小額でももっと多くの自治体に寄附したくなった、とか、

今年は他に収入があって確定申告をする必要があるから、

などであれば良いのですが、もし申請用紙の提出を忘れ、未提出の自治体があれば、

早めに送付した方がよさそうです。